「車両は自社で持ってないと不許可になってしまいますか?」
産業廃棄物収集運搬業の許可取得をご相談いただく際、かなり高い頻度でこういった質問を受けます。
実はこの点、誤解されている方がとても多いのですが、収集運搬車両は必ずしも自社名義(所有)である必要はありません。
結論から言えば、リース車両でも問題なく申請可能です。
許可を取得するうえで求められるのは、「その車両を申請者がきちんと使える状態にあること(=使用権限があること)」です。
目次
リース車両で許可を取る場合の注意点
リース車両で申請を行う場合、確認すべきポイントはいくつかあります。
✅契約書の提出が必要:申請時にリース契約書の写しを提出する必要があります。
✅使用期間に注意:少なくとも許可有効期間を見据え、契約期間が十分にあるか確認が必要です。
※レンタカーでの申請は基本的に認められていません。一時的な使用とみなされ、許可に必要な「継続的な使用権限」がないと判断されることがほとんどです。
リース車両でも、産業廃棄物収集運搬業の許可は問題なく取得可能です。当事務所では、車両の準備段階から許可取得後の車両管理に至るまで、一貫してサポートしています。
「リース契約書の内容で問題ないか不安」「使用者欄が違うけど大丈夫?」といった細かなご相談もお気軽にお寄せください。
当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
✅公的資料の取得代行
✅各都道府県への申請書類作成
✅ご相談から許可取得までのフルサポート
6万円(税込)で提供しております。お気軽にご相談ください。

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