【実例解説】債務超過状態が続いていても集運搬業許可は取得できる?

お問合せの多い事例について、実際のケースをもとにご紹介してまいります。
今回は、「債務超過状態が続いていますが、産業廃棄物収集運搬業許可は取得できますか?」というご相談内容になります。
収集運搬業許可を取得する際には、直近3年分の決算書などを提出する必要があります。
その際、「債務超過が続いていても許可取得できるのか」「赤字決算だと難しいのか」と不安に感じられる方も多くいらっしゃいます。
そこで今回は、実際の申請事例をもとに、債務超過状態での申請について解説いたします。
なお、今回は大阪府への申請を前提としております。債務超過状態の場合の取扱いや追加資料の内容は都道府県ごとに異なるため、ご注意ください。

目次

債務超過状態とは

まず、「債務超過状態」とはどのような状態なのかを確認します。
大阪府の場合、債務超過状態とは、
「直近の決算書において、貸借対照表の純資産がマイナスの状態」
をいいます。
ポイントは、「直近の貸借対照表の純資産」です。(フリー株式会社より)


収集運搬業許可の申請時には、通常、直近3年分の決算書を提出することになります。前々期や前期の純資産がマイナスであったとしても、直近の貸借対照表の純資産がプラスであれば、通常の申請と同様に進めることが可能です。逆に、前々期や前期の純資産がプラスであっても、直近の貸借対照表の純資産がマイナスとなっている場合には、債務超過状態として追加資料の提出が必要になりますので、ご注意ください。

債務超過状態での申請時

債務超過状態で申請を行う場合、通常の申請と比較して追加資料の提出が必要になります。そのため、
「赤字が続いているので許可は難しいのではないか」とご相談いただくことも多くあります。
しかし、実際には、3年連続で債務超過状態であっても、許可取得できますのでご安心ください。
債務超過状態で申請を行う際に重要となるのが、「経理的基礎に関する資料」です。

特に重要なのは、債務超過の理由や、今後どのように改善していくかを具体的に記載することです。
具体的には、主に以下の内容を整理して記載していきます。
✅ 債務超過となっている原因
(例:集客強化のためにWeb広告費へ投資している など)
✅ 今後の改善見込み
(例:今後何年以内に、どのような方法で債務超過を解消していくのか)
単に「今後改善予定です」と記載するだけではなく、
・決算書の数字
・現在どこに費用をかけているのか
・今後どのように売上や利益を改善していくのか
などを踏まえながら、具体的に整理して記載することが重要になります。

当事務所では、債務超過状態であっても、決算内容を確認したうえで、必要となる資料や進め方についてご案内しておりますので、収集運搬業許可をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

よくある質問

3年連続で債務超過状態ですが大丈夫でしょうか?

3年連続で債務超過状態であっても、許可取得できます。重要なのは、債務超過となっている理由や、今後どのように改善していくかを具体的に説明できるかになります。

どのような理由が債務超過の原因として多いですか?

創業初期の設備投資や、集客のための広告費、人件費の増加などが原因となっているケースが多くあります。特に、事業拡大のための先行投資によって一時的に財務状況が悪化しているケースも少なくありません。

当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
公的資料の取得代行
✅各都道府県への申請書類作成
✅ご相談から許可取得までのフルサポート

6万円(税込)で提供しております。お気軽にご相談ください

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