【収集運搬業許可】更新手続きはいつから始めればいい?

産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期間は5年間です。更新手続きを行わずに有効期限を迎えてしまうと、許可は失効します。失効した場合は、更新ではなく新規許可として改めて申請しなければならず、許可番号も変更になります。そのため、有効期限が近づいたら余裕を持って更新手続きを進めることが大切です。この記事では、更新手続きを始める時期や、大まかな流れについて分かりやすく解説します。

目次

更新手続きはいつから動き始める?

更新時期が近づいてきたら、理想は有効期限の6か月前頃から準備を始めることをおすすめします。
その理由の一つが、更新時にも講習会の受講が必要だからです。なお、新規申請の際に使用した講習会の修了証は、更新申請には使用できません。更新申請用として、新たに講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。「更新」→「収集運搬過程」を受講してください。

講習会は開催日程や申込時期が決まっているため、希望する日程で受講できない場合もあります。余裕を持って準備を進めることで、更新期限が迫って慌てることなく手続きを進めることができます。

更新申請の受付開始はいつからですか

更新申請は、許可の有効期限の3か月前の翌日から受け付けています。
例えば、許可の有効期限が7月14日の場合は、4月15日から7月14日まで更新申請を行うことができます。
【例】
有効期限:7月14日
受付期間:4月15日~7月14日
なお、更新申請は有効期限までに受理される必要があります。 有効期限を過ぎてしまうと許可は失効し、更新ではなく新規許可の取得が必要となります。また、許可の有効期限が土曜日・日曜日・祝日などの閉庁日に当たる場合は、翌開庁日まで申請を受け付けてもらえます。
そのため、受付開始は有効期限の3か月前ですが、講習会の受講や必要書類の準備を考えると、6か月前頃から準備を始めておくと安心です。

申請書類(更新用)

更新時に必要な書類になります(法人版)。

特に注意が必要なのは、履歴事項全部証明書・住民票・登記されていないことの証明書・納税証明書です。これらの書類は、申請日からさかのぼって3か月以内に発行されたものでなければなりません。
また、決算書および確定申告書は直近3年分の提出が必要です。そのため新規申請時に提出した書類をそのまま使用することはできません。更新申請の際は、最新の書類を改めてご準備いただく必要がありますので、ご注意ください。

よくある質問

更新申請はいつからできますか?

許可の有効期限の3か月前の翌日から申請できます。

有効期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

有効期限を過ぎると許可は失効します。更新手続きはできず、新規許可として改めて申請する必要があります。

更新時も講習会を受講する必要がありますか?

はい、必要です。新規申請時に取得した講習会の修了証は使用できません。更新用として新たに講習会を受講する必要があります。

更新手続きを依頼した場合、何をしてもらえますか?

必要書類のご案内から申請書類の作成、申請手続きまで一括してサポートいたします。お客様には必要書類をご準備いただくだけですので、お仕事が忙しい方でも安心して更新手続きを進めることができます。
当事務所では「更新」手続きにつきまして
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