収集運搬業の許可を他府県にも追加したい場合の手続き

「現在、東京都で収集運搬業の許可を取得しているのですが、兵庫県や大阪府など、他府県にも許可を追加したい場合はどうすればよいですか?」というお問い合わせをいただくことがあります。すでに一つの都道府県で許可を取得している場合でも、他の都道府県で新たに収集運搬を行うためには、原則として必要となる自治体へ改めて許可申請を行う必要があります。
今回は、すでに物収集運搬業の許可を取得している会社が、他の都道府県でも新たに許可を取得する場合を想定して、申請手続きや注意点について解説します。

目次

講習会はもう一度受講する必要がある?

他の都道府県へ新たに申請する際、「講習会をもう一度受講する必要があるのか?」と気になる方も多いかと思います。基本的には、他の都道府県へ申請するためだけに、講習会を再度受講する必要はありません。新規許可申請の場合、講習会修了証は、原則として修了日から5年以内のものであれば使用できます。
例えば、2年前に東京都の新規許可申請で使用した講習会修了証がある場合、その修了証を兵庫県や大阪府など、他の都道府県への新規許可申請でも使用することができます。「東京都の申請で一度使用した修了証だから、他府県ではもう使えない」というわけではありません。

更新の修了証でも新規申請に使える?

次に、東京都ですでに何度か許可を更新している場合です。許可の更新を行っている事業者の場合、直近で受講した講習会は「産業廃棄物収集・運搬課程(更新)」の修了証になっていることが多いかと思います。そこで、「更新用の講習会修了証を、他の都道府県への新規許可申請に使用できるのか?」という疑問が出てきます。この場合、更新用の講習会修了証をそのまま使用することができます。例えば、東京都ですでに許可を取得しており、その後の更新時に受講した「更新」の講習会修了証を持っている場合、その修了証を使用して、兵庫県や大阪府など他の都道府県へ新規許可申請を行うことができます。そのため、他府県への申請が「新規申請」だからといって、改めて「新規」の講習会を受講し直す必要はありません。

ただし、更新用の講習会修了証を使用して他の都道府県へ新規申請を行う場合には、現在お持ちの有効な許可証の提示が必要になります。例えば、東京都で許可を取得し、これまで更新を行っている場合には、申請時に現在有効な東京都の許可証を提示します。この許可証を提示することで、他の都道府県への申請自体は「新規申請」であっても、「更新」の講習会修了証を使用して申請することができます。なお、現在お持ちの許可証については、原本の提示が必要な自治体と、写しの提出で足りる自治体があります。取扱いは申請先によって異なりますので、事前に確認しておくことをおすすめします。

先行許可制度

また、他の都道府県で取得した有効な許可証を持っている場合、申請先によっては「先行許可制度」を利用し、一部の添付書類を省略できる場合があります。例えば、東京都で収集運搬業の許可を取得している事業者が、新たに大阪府へ申請する場合を考えてみましょう。大阪府では「先行許可制度」を導入しており、東京都の許可証を利用することで、役員の住民票や登記されていないことの証明書など、一部の添付書類を省略することができます。

また、先行許可制度を利用することで欠格要件に関する審査の一部が省略されるため、通常の申請と比べて審査期間が若干短くなる場合があります。ただし、先行許可制度を導入している自治体であっても、省略できる書類などが異なる場合があります。また、兵庫県のように先行許可制度を導入していない自治体もありますので、申請前に確認しておくことをおすすめします。

そのほかの申請手続きについては、通常の新規申請と大きく変わりません。決算書や法人税確定申告書、車検証、車両写真など、申請先で必要となる書類を準備して申請を行います。他府県への許可追加をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

よくある質問

大阪府の許可を持っています。兵庫県でもそのまま収集運搬できますか?

大阪府の許可を持っているというだけで、兵庫県でもそのまま収集運搬できるとは限りません。産業廃棄物を積み込む場所や降ろす場所に応じて、必要となる自治体の許可を取得する必要があります。

他府県へ新規申請する場合、講習会をもう一度受講する必要がありますか?

基本的には、他府県へ申請するという理由だけで再度受講する必要はありません。新規申請の場合、原則として修了証発行日から5年以内の講習会修了証を使用することができます。

「更新」の講習会修了証でも、他府県への新規申請に使用できますか?

使用できます。現在有効な収集運搬業の許可証を提示することで、更新の講習会修了証を他府県への新規許可申請に使用することができます。ただし、許可証について原本提示が必要か、写しでよいかなどは自治体によって異なります。

すでに他府県の許可を持っていると、新規申請が簡単になりますか?

申請先によっては「先行許可制度」を利用できる場合があります。先行許可制度を利用することで、役員の住民票など一部の添付書類を省略できる場合があります。また、審査期間が若干短くなる場合もあります。ただし、制度の有無や省略できる書類などは自治体によって異なります。

当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
公的資料の取得代行
✅各都道府県への申請書類作成
✅ご相談から許可取得までのフルサポート

6万円(税込)で提供しております。お気軽にご相談ください

    目次