収集運搬業の許可申請「原本が必要な書類とコピーでよい書類」

収集運搬業の許可申請では、住民票や納税証明書、決算書、車検証など、さまざまな書類を準備する必要があります。
その際、「原本を用意する必要があるのか、それともコピーでよいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。また、「原本が必要」とされている書類でも、原本そのものを提出する場合と、申請時に原本を提示して確認を受けるだけの場合があります。今回は、大阪府に収集運搬業の許可申請で使用する書類について、原本が必要なものとコピーで対応できるものの違いを解説します。

目次

原本の提出が必要な書類

以下の書類は、申請時に必ず原本を提出する必要があります。
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・住民票(法人・個人)
・登記されていないことの証明書(法人・個人)
・納税証明書(法人・個人)
注意点として、これらの書類は申請日から3か月以内に発行されたものを準備する必要があります。そのため、申請までに時間が空いてしまうと、せっかく取得した書類を再度取得しなければならない場合があります。申請予定日が決まってから取得することをおすすめします。

コピー(写し)で提出できる書類

以下の書類については、原本ではなくコピー(写し)を添付して提出することができます。
・定款
・講習会の修了証
・自動車検査記録事項
・決算書
・確定申告書
そのため、これらの書類については、基本的に原本を大阪府へ提出する必要はありません。

よくある質問

原本が必要な書類は、申請が終わったら返却してもらえますか?

いいえ、返却されません。

取得した書類が申請までに3か月を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

発行から3か月以内という要件がある書類については、申請日までに期限を過ぎてしまうと、原則として再取得が必要になります。申請準備の早い段階で公的書類を取得してしまうと期限切れになることがありますので、取得するタイミングにも注意しましょう。

役員が複数いる法人の場合、住民票などは代表取締役の分だけでよいですか?

いいえ、法人の場合は、役員分全員の資料が必要になります。役員数が多い法人では必要書類の枚数も増えますので、早めに対象者を確認しておくことをおすすめします。

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