個人事業主として収集運搬業の許可を取得する場合、講習会の受講は原則として申請者本人が行う必要があります。しかし、仕事の都合などで本人が受講できない場合、申請者以外の方が講習会を受講することはできるのでしょうか。
今回は、大阪府で収集運搬業の許可を申請する場合を想定し、講習会の受講対象者について解説します。
個人事業主の講習会受講者
個人事業主の場合、講習会は原則として申請者本人が受講する必要があります。ただし、一定の要件を満たす場合には、申請者本人以外の方が受講することも認められています。例えば、収集運搬に関する契約を締結する権限を持つ方などが「政令で定める使用人」に該当する場合です。この場合、「産廃契約担当者」として、申請者本人以外の方を講習会の修了者として申請することが可能です。注意が必要なのは、単に申請者の奥様やご家族であるという理由だけでは、講習会の受講者として認められないという点です。申請者本人以外の方が受講する場合には、産業廃棄物の収集運搬に関する契約締結権限など、一定の権限を有していることが必要になります。
使用人を立てる場合の必要書類
申請者本人以外に使用人を立てる場合、追加で必要になる書類があります。通常、個人事業主が許可申請を行う際には、申請者本人の住民票と登記されていないことの証明書が必要になります。使用人を立てる場合には、これらの書類に加えて、使用人の住民票と登記されていないことの証明書も必要になりますので、ご注意ください。
補足:法人の場合
以前のコラムでも詳しく解説しましたが、法人の場合、講習会の受講者は原則として代表取締役や取締役などの役員となります。ただし、個人事業主の場合と同様に、部長や工場長など、一定の権限を持つ方を「政令で定める使用人」として、講習会の修了者として申請することも可能です。
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