収集運搬業の車両は何台でも登録できますか?

収集運搬業の許可申請をする際、「車両は何台まで登録できるの?」「リース車両や家族名義の車両でも登録できるの?」といったご質問をいただくことがあります。収集運搬業では、原則として登録できる車両の台数に上限はなく、1台からでも申請することが可能です。ただし、車両の名義や使用状況によっては、登録にあたって注意が必要な場合もあります。今回は、登録できる車両の台数や名義に関する注意点、許可取得後の車両追加について、解説します。

目次

車両は何台でも登録可能

収集運搬業の許可申請では、原則として登録できる車両の台数に上限はありません。車両1台からでも申請できますし、10台と複数の車両を登録することも可能です。また、登録できる車両の種類も幅広く、軽トラックやダンプ、キャブオーバだけでなく、乗用車や軽自動車なども登録することができます。ただし、登録する車両は、運搬する産業廃棄物の種類に適したものである必要があります。例えば、乗用車や軽バンなどの場合は、運搬する産業廃棄物に応じて適切な容器を用意する必要があります。
また、自動車検査証記録事項の「使用者の氏名又は名称」の欄が、法人の場合は申請する法人名、個人事業主の場合は申請者本人の氏名になっていれば、基本的にそのまま申請することができます。

既に他社の収集運搬車両として登録されている場合は不可

注意が必要なのは、登録しようとしている車両が、既に他社の収集運搬業の車両として登録されている場合です。例えば、知人の会社に自分の車両を貸し出しており、その会社が収集運搬業の車両として登録しているケースです。その後、自分自身でも産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しようとした場合、同じ車両を登録できません。このように、車両の重複登録については注意が必要です。

リース車両でも登録可能

収集運搬業では、リース車両についても基本的に登録することが可能です。リース車両の場合、自動車検査証記録事項を確認すると、一般的に次のようになっています。
・所有者:リース会社
・使用者:申請する法人または個人事業主
このように、所有者がリース会社であっても、使用者が申請者になっていれば、基本的に問題なく登録できます。

レンタカーは登録不可

レンタカーについては、収集運搬業の許可申請における登録車両として使用することはできません。

家族や知人名義の車両でも登録可能

家族や知人が所有・使用している車両についても、一定の条件を満たせば登録することが可能です。例えば、個人事業主の方が配偶者名義の車両を使用する場合や、知人名義の車両を借りて収集運搬業を行う場合などです。このような場合、自動車検査証記録事項の「使用者の氏名又は名称」の欄が申請者と異なっているため、車両の貸借に関する証明書を添付して申請します。

よくある質問

軽自動車や乗用車でも登録できますか?

はい、軽トラックやダンプだけでなく、軽自動車や乗用車でも登録できます。

リース車両でも登録できますか?

はい、基本的に登録できます。自動車検査証記録事項の使用者欄が申請者名義になっていれば、通常は問題ありません。

既に他社の産業廃棄物収集運搬車両として登録されている車両でも申請できますか?

いいえ、既に他社で登録されている車両については、重複登録が認められません。

許可取得後に車両を追加することはできますか?

はい、可能です。許可取得後に車両が増えた場合は、車両の変更届を提出することで追加できます。

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