「会社を設立したばかりなんですが、産廃収集運搬業の許可って取れるんですか?」
このようなご相談をよくいただきます。
特に法人を立ち上げたばかりの方にとって、許可が取れるかどうかは不安なところだと思います。
今回は、大阪府で産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を除く)の許可を取得する際に、「会社設立からの年数」がどのように影響するのかについて解説します。
結論:設立1年目でも許可は取得可能
結論から言えば、会社を設立したばかりでも許可は取れます。大阪府では、法人の設立年数を理由に許可を出さないということはありません。重要なのは、事業の実体があるかどうか、必要な条件を満たしているかという点です。
ただ揃える資料が通常と異なってきます。設立1年未満の場合、決算書や納税証明書を提出することができません。その代わりに税務署に提出をした「法人設立届」を提出することになります。

設立1年未満 必要書類一覧
会社1年未満の場合、揃える書類の一覧になります。(大阪府)
✅許可申請書(第一面、二面、三面)
✅定款
✅登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
✅講習会修了証
✅住民票(役員全員分)
✅登記されていないことの証明書(役員全員分)
✅事業計画(第一面)
✅運搬施設の概要(第二面)
✅収集運搬業務の具体的な計画(第四面)
✅環境保全措置の概要(第五面)
✅運搬車両の写真
✅自動車検査証記録事項
✅車両の貸借に関する証明書(車検証の名義が異なる場合)
✅駐車場の見取り図
✅運搬容器の写真
✅事業開始に要する資金(第八面)
✅法人設立届書
✅誓約書
よくある質問

「こんな方はご相談ください」
「会社を設立したばかりで、許可が取れるか不安な方」
「じめて産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う方」
「講習は受けたけれど、書類の準備が進まない方」
「早めに許可を取得して、営業を開始したい」
「大阪府での運用や傾向を踏まえて、確実に許可を取りたい方」
当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
✅公的資料の取得代行
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産廃収集運搬業(積替え・保管なし)
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