軽自動車・乗用車を使用した産業廃棄物収集運搬業許可の取得について

収集運搬業許可を取得するにあたっては、申請時に少なくとも1台の車両が必要となります。
そのため、「ダンプや軽トラックを用意しないといけないのではないか?」
というご相談をいただくことが多くあります。
結論から申し上げますと、ダンプや軽トラックでなくても、要件を満たしていれば、基本的にはほとんどの車両で運搬が可能です。
本記事では、収集運搬業許可における車両の考え方について解説いたします。
※本記事では、関西圏(大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)での申請を前提に解説しております。許可基準や運用は自治体ごとに異なる場合がありますので、ご注意ください。

目次

軽自動車や乗用車でも運搬は可能です

日常的に使用している軽自動車や乗用車であっても、収集運搬業の車両として申請することは可能です。
車種について特に制限はなく、申請時には「自動車検査証記録事項」を提出しますが、その記載が「貨物」でなくても「乗用」「自家用」で問題はありません。

そのため、ダンプや軽トラックを新たに用意しなくても、既存の車両を活用して申請を進めることができ、初期費用を抑えることも可能です。

軽自動車や乗用車で運搬する際の注意点

軽自動車や乗用車で運搬する場合、ダンプや軽トラックとは異なり、荷台への直積みはできません。
そのため、すべての品目について、フレコンバッグやなどの容器に収納したうえで運搬する必要があります。申請時には使用する容器の内容も確認されるため、あらかじめ適切な容器を準備しておく必要がありますのでご注意ください。

よくある質問

軽自動車や乗用車でも許可は取れますか?

はい、取得可能です。
車種に制限はなく、要件を満たしていれば軽自動車や乗用車でも問題ありません。

「貨物車」でなくても大丈夫ですか?

問題ありません。
自動車検査証記録事項に「乗用」と記載されている場合でも申請は可能です。

軽自動車でどのような廃棄物を運べますか?

基本的には許可を取得した品目であれば運搬可能です。ただし、容器に入れて適切に運搬する必要があります。

フレコンバッグは必ず必要ですか?

はい、可能です。軽自動車や乗用車の場合は直積みができないため、容器を使用して運搬する必要があります。

車が他人名義でも申請できますか?

はい、可能です。その場合は「車両の貸借に関する証明書」などの書類を準備する必要があります。

車は何台まで登録できますか?

特に上限はありません。実際の業務内容に応じて複数台登録することも可能です。

当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
公的資料の取得代行
✅各都道府県への申請書類作成
✅ご相談から許可取得までのフルサポート

6万円(税込)で提供しております。お気軽にご相談ください

    目次