収集運搬業許可を取得する際には、直近3年分の確定申告書の提出が必要となります。ただ、『手元に確定申告書がない』『紛失してしまった』というご相談をいただくことがあります。
✅個人の場合:直近3年分の確定申告書(第一表、第二表)
✅法人の場合:直近3年分の確定申告書(別表一(一)、別表四)
この記事では、確定申告書が手元にない場合の対処方法についてご説明します。
なお、本記事は大阪府への提出を前提として作成しております。都道府県によって取扱いが異なる場合がありますので、ご注意ください。
紛失した場合の対処方法
手元に提出済みの確定申告書がない場合、管轄の税務署にて閲覧を行うことが可能です。ただし、閲覧した書類をその場でコピーしたり、持ち帰ったりすることはできません。一方で、閲覧した書類をその場で写真撮影することは可能です。
例えば、個人での申請の場合は、第一表・第二表について、数字や記載内容がしっかり確認できるよう、見切れがない状態で撮影を行ってください。
撮影した写真を印刷したものについて、大阪府では申請資料として提出が認められております。
確定申告書がないから申請できない」と思われる方もいらっしゃいますが、対応できるケースも少なくありません。お困りの場合は、一度ご相談ください。
よくある質問
- 税務署へ行けば、その場で確定申告書をコピーして持ち帰ることはできますか。
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閲覧した確定申告書をその場でコピーして持ち帰ることはできません。もっとも、閲覧時に写真撮影を行うことは可能です。撮影した写真を印刷することで、大阪府では申請資料として提出が認められております。
- スマートフォンで撮影した写真でも大丈夫ですか。
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問題ありません。ただし、数字や文字が見えない、書類の一部が見切れていると資料として使用できない可能性があります。全体が鮮明に写るよう撮影してください。
- 税務署はどこの税務署へ行けばいいですか。
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原則として、申告を行った税務署へご確認ください。
当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
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