事業目的に収集運搬業の記載がない場合でも許可は取得できる?

法人が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、定款や履歴事項全部証明書の提出が必要になります。その際、「事業目的に『産業廃棄物収集運搬業』の記載がなければ許可を取得できないのか」「事業目的を変更しなければならないのか」といったご質問をいただくことがあります。
そこで今回は、事業目的と産業廃棄物収集運搬業の許可申請との関係について解説します。
なお、本記事は大阪府への許可申請を前提としております。都道府県によって取扱いが異なる場合がありますので、ご注意ください。

目次

事業目的の記載例

まずは定款もしくは履歴事項全部証明書の事業目的をご確認ください。理想的なのは、事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」に関する文言が記載されているケースです。
(事例①)
1.家庭用電気製品のリサイクル業及び古物商
2.産業廃棄物収集運搬に関する業務
3.前各号に附帯関連する一切の業務

また、建設工事現場や解体工事現場などから排出される産業廃棄物を収集運搬する場合は、「建設業」や「建設解体業」など、建設工事に関連する事業目的が記載されているケースでも、まったく問題ございません。
(事例②)
1.金属くずの売買
2.一般貨物自動車運送業
3.建設解体業
4.前各号に附帯関連する一切の業務

事業目的に収集運搬業に係る記載がない場合

では、事業目的に産業廃棄物収集運搬業に関する記載がない場合は、事業目的を変更しなければ許可申請はできないのでしょうか。結論から申し上げますと、大阪府では事業目的を変更しなくても許可申請は可能です。許可申請の際に提出する誓約書へ、今後、産業廃棄物収集運搬業を行う旨を記載することで、許可を取得することができます。
よくある事業目的としては、次のようなものが挙げられます。
・遺品整理業
・引越業
・清掃業
これらの事業では、業務の中で廃棄物を取り扱う場面がありますが、多くの場合は一般廃棄物に該当します。そのため、大阪府へ産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際には、申請書に次のような内容を記載した書面を添付します。
「遺品整理業、引越業、清掃業等で発生する廃棄物の収集運搬には一般廃棄物収集運搬業の許可が必要であり、今回申請する産業廃棄物収集運搬業の許可では収集運搬できないことを十分理解しております。」
上記の事業目的であっても、事業目的を変更することなく産業廃棄物収集運搬業の許可申請は可能です。ただし、産業廃棄物収集運搬業の許可で一般廃棄物を収集運搬することはできません。 この点は誤解されやすいため、十分ご注意ください。

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