今回は、既に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得されている方を対象に、車両を追加したい場合の手続きについて解説します。必要な書類や手続きの流れ、注意点についても分かりやすくご紹介します。
目次
変更届と変更許可申請
まず、「変更届」と「変更許可申請」の違いについてご説明します。変更届に該当するのは、事務所の所在地が変更になった場合や役員が変更になった場合、車両を追加したい場合などです。変更届は、必要書類を提出する手続きであり、申請手数料はかかりません。
一方で、変更許可申請に該当するのは、収集運搬する品目(汚泥・廃油など)を新たに追加したい場合や、「石綿含有産業廃棄物を含む」へ変更したい場合などです。変更許可申請では、申請手数料(71,000円)が必要となりますので、ご注意ください。
変更届の手続き
それでは、大阪府において車両を追加する場合の変更届手続きについて解説します。

主な必要書類は、追加する車両の写真、自動車検査証(車検証)、申請書(第二面:車両情報や駐車場情報を記載するページ)です。特に注意が必要なのが車両の写真です。会社名や許可番号などが記載されたステッカーを追加したい車両に貼付した状態で撮影する必要があります。
変更届は、郵送または電子申請で提出することができます。また、大阪府では、変更届を提出した時点から、追加した車両を収集運搬車両として使用することができます。
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