法人で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合、直近3年分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)の提出が必要となります。決算内容に問題がなければ通常どおり申請できますが、赤字決算や債務超過など一定の基準に該当する場合には、自治体から追加資料の提出を求められることがあります。赤字決算や債務超過だからといって、直ちに許可が取得できないわけではありません。必要な追加資料を適切に準備することで、許可取得は十分可能です。また、その判断基準は都道府県ごとに異なります。今回は、ご依頼の多い大阪府、兵庫県、京都府、奈良県について、追加資料が必要となる判断基準を解説します。
大阪府
それでは、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県の順に、追加資料が必要となる判断基準を解説します。まずは大阪府です。
●直近の決算書において、貸借対照表の純資産がマイナスの状態
提出する直近3年分の決算書のうち、最も直近の貸借対照表において、純資産がマイナス(債務超過)の場合は、追加資料の提出が必要となります。
兵庫県
次に兵庫県の場合です。
●直近3年連続で純資産がマイナス(債務超過)の場合
直近3年連続で純資産がマイナス(債務超過)の場合、追加資料の提出が必要となります。
京都府
京都府の場合です。
●直近の決算書で当期純利益または繰越利益剰余金がマイナスの場合
直近3年分の決算書のうち、最も直近の決算書で当期純利益または繰越利益剰余金がマイナスとなっている場合は、追加資料の提出が必要となります。京都府では、当期純利益がプラスであっても、繰越利益剰余金がマイナスの場合は追加資料が必要となりますので、ご注意ください。
奈良県
奈良県の場合です。
●直近年度の赤字決算や債務超過が発生している場合
直近の損益計算書の当期純利益がマイナス(赤字決算)、または貸借対照表の純資産がマイナス(債務超過)となっている場合は、追加資料の提出が必要となります。
追加資料が必要となる判断基準について、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県を中心にご紹介しました。自治体によって判断基準は異なりますので、ご自身で判断が難しい場合もあるかと思います。決算書の内容についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。また、追加資料が必要となる場合でも、当事務所にて必要書類の作成まで一貫して対応しておりますので、安心してお任せください。

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