収集運搬業許可で役員が複数いる場合の注意点とは?

法人で収集運搬業許可を申請する場合、代表取締役だけでなく、履歴事項全部証明書に記載されている役員についても必要な資料を用意する必要があります。役員が複数いる会社では、必要書類の準備に時間がかかることもあるため注意が必要です。今回は、代表取締役A、取締役B、取締役Cの3名が役員として登記されている会社を例に、申請時の注意点について解説します。

目次

役員全員分の公的証明書

①住民票
役員全員分の住民票が必要になります。例えば、代表取締役Aが大阪府豊中市、取締役Bが兵庫県神戸市、取締役Cが大阪府守口市に住所を有している場合、それぞれの市区役所で住民票を取得する必要があります。住民票を取得する際は、本籍地が記載されたものを取得するようにしましょう。また、申請に使用できる住民票は、原則として申請日前3か月以内に発行されたものとなります。
②登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書も、原則として役員全員分を用意する必要があります。登記されていないことの証明書とは、「成年被後見人及び被保佐人として登記されていないこと」などを証明する書類です。住民票とは異なり、住所地によって請求先が決まっているわけではありません。全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課で取得することができます。ただし、支局・出張所では取り扱っていないため注意が必要です。大阪府内で窓口にて取得する場合は、大阪法務局(本局)の戸籍課で取得することができます。今回の例では、代表取締役Aが大阪府豊中市、取締役Bが兵庫県神戸市、取締役Cが大阪府守口市に住所を有していますが、3名全員分を大阪法務局でまとめて請求することも可能です。また、郵送で請求することもできます。郵送の場合は、東京法務局へ請求します。こちらも住民票と同様に、申請に使用できる証明書は、原則として申請日前3か月以内に発行されたものとなります。

講習会について

収集運搬業許可を取得する際に必要となる講習会については、役員全員が受講する必要はありません。原則として、役員のうちどなたか1名が受講すれば問題ありません。
※使用人が受講した場合:講習会の受講者は原則として役員となりますが、部長や工場長など、一定の権限を有する方を「政令で定める使用人」として申請し、その方が講習会を受講することも可能です。この場合、役員だけでなく、使用人についても住民票や登記されていないことの証明書などの書類が必要になりますので注意しましょう。

その他

申請の際には、欠格要件に該当していないことを確認するため、誓約書の提出が必要になります。

誓約書は、役員全員や政令で定める使用人などが欠格要件に該当していないことを誓約する書類です。役員が複数いる場合でも、それぞれの役員が誓約書に署名する必要はなく、代表取締役がまとめて誓約する形となります。

よくある質問

役員が複数いる場合、住民票は全員分必要ですか?

はい、役員全員分の住民票が必要になります。住民票は本籍地が記載されたものを取得し、発行日にも注意しましょう。

登記されていないことの証明書も役員全員分必要ですか?

はい、必要です。大阪で窓口取得する場合は、大阪法務局で取得できます。

役員全員が講習会を受講する必要がありますか?

いいえ。役員が複数いる場合でも、全員が講習会を受講する必要はありません。原則として、役員のうち1名が受講します。

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