収集運搬業許可を行政書士に依頼するタイミングはいつ?

収集運搬業許可を行政書士に依頼する場合、「どのタイミングで依頼すればいいの?」と迷われる方もいらっしゃるかと思います。講習会を予約したとき、受講を終えたとき、修了証が届いたときなど、いくつかのタイミングが考えられます。今回は、収集運搬業許可を行政書士に依頼するおすすめのタイミングについて解説します。

目次

依頼するタイミング

収集運搬業許可の取得を検討されている段階で、早めにご相談いただいても全く問題ございません。「そもそも許可を取得できるのか」「講習会はどれを受講すればいいのか」「どの都道府県の許可が必要なのか」など、申請前の段階では分からないことも多いかと思います。当事務所では、こうした申請前のご相談にも対応しておりますので、許可取得を検討されている段階でもお気軽にご相談ください。
そのうえで、実際に申請手続きをご依頼いただくタイミングとしておすすめしているのは、講習会の予約が取れ、受講日が決まったタイミングです。講習会を受講し試験に合格すると、後日、修了証が発行されます。ただし、試験を受けてから修了証がご自宅に届くまでには、2~3週間程度かかります。講習会の受講日が決まった段階でご依頼いただくことで、受講までの期間や修了証が届くまでの期間を利用して、必要書類の収集や申請書類の作成を進めることができます。また、申請は事前予約制としている自治体が多く、希望する日にすぐ申請できるとは限りません。特に予約が混み合っている場合には、希望する申請日の3週間ほど前には予約が必要になることもあります。そのため、修了証が届いてから準備を始めるのではなく、講習会の受講日が決まった段階から準備を進めておくことで、修了証が届いたあとスムーズに申請へ進むことができます。

お急ぎの場合は早めにご相談ください

収集運搬業許可は、申請をすればすぐに許可証が発行されるわけではありません。例えば、大阪府や兵庫県では申請をしてから許可証が発行されるまでに、約2カ月かかります。9月中旬に申請した場合、許可証が発行されるのは11月中旬頃になるイメージです。また、京都府では他よりも長く、許可証の発行まで3カ月弱かかることもあります。そのため、「○月から収集運搬の仕事を始めたい」「できるだけ早く許可を取得したい」といったご希望がある場合には、余裕をもって早めにご相談いただくことをおすすめします。

当事務所では産業廃棄物収集運搬業「積替え・保管なし」の許可取得に特化し、
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