設立・開業したばかりでも収集運搬業の許可は取得できる?

「会社を設立したばかりですが、収集運搬業の許可は取得できますか?」「個人事業を開業したばかりで、まだ確定申告をしていませんが申請できますか?」といったご相談をいただくことがあります。収集運搬業の許可申請では、決算書や確定申告書などの書類を提出するため、設立・開業したばかりの場合、「必要な書類がそろわないので許可を取得できないのでは?」と思われる方もいらっしゃるかと思います。しかし、設立したばかりの法人や開業したばかりの個人事業主であっても、収集運搬業の許可を取得することは可能です。
今回は、特に大阪府で収集運搬業の許可申請を行う場合を想定して、設立・開業から間もない場合にどのような書類を準備すればよいのか、通常の申請との違いについてご説明します。

目次

法人を設立したばかりの場合

法人を設立したばかりの場合でも、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することは可能です。大阪府へ申請する場合、通常は直近3年分の決算書や法人税の確定申告書などを提出します。しかし、設立したばかりの法人では、当然ながら過去3年分の決算書等は存在しません。このような場合に必要になるのが、法人設立時に税務署へ提出した法人設立届出書と、決算書や納税証明書等を添付できない理由を記載した理由書です。設立したばかりで決算書等が存在しない場合は、これらの書類を決算書3期分等の代わりに提出することで、収集運搬業の許可申請を行うことができます。
●法輪設立届出書

●納税証明書等を添付できない理由書

個人で開業したばかりの場合

個人事業主として開業したばかりの場合でも、収集運搬業の許可を取得することは可能です。大阪府へ申請する場合、通常は直近3年分の所得税の確定申告書を提出します。しかし、開業したばかりでまだ一度も確定申告を行っていない場合、事業に関する過去の確定申告書は存在しません。このような場合は、税務署へ提出した開業届と、確定申告書等を添付できない理由を記載した理由書を提出します。

●開業届

なお個人の場合、所得税の納税証明書については、開業したばかりの場合でも取得して提出する必要がありますのでご注意ください。

よくある質問

会社を設立したばかりでも収集運搬業の許可を取得できますか?

はい。設立したばかりの法人でも許可を取得することは可能です。大阪府へ申請する場合、設立したばかりで3期分の決算書や確定申告書等が存在しない場合には、法人設立届出書や理由書などを提出して申請します。

まだ一度も決算を迎えていませんが申請できますか?

はい。まだ一度も決算を迎えていない法人でも申請することができます。決算書が存在しないことを理由に申請できないわけではありません。設立時に税務署へ提出した法人設立届出書など、設立直後の場合に必要となる書類を準備します。

個人事業を開業したばかりでも許可を取得できますか?

はい。個人事業主として開業したばかりの場合でも許可を取得することは可能です。まだ事業に関する確定申告を行っていない場合には、開業届や理由書などを準備して申請します。

設立したばかりなので決算書がありません。3年経つまで待つ必要がありますか?

いいえ。3期分の決算書がそろうまで待つ必要はありません。設立したばかりで決算書が存在しない場合には、それに代わる書類を準備して申請することができます。

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